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SELF ASSESSMENT 教職課程の自己点検・評価

教育職員免許法施行規則の改正により、2022年4月1日より自己点検・評価に関して、複数の教職課程を設置する大学は、教職課程の円滑かつ効果的な実施により教員の養成の目標を達成するため、大学内の組織間の連携による適切な体制を整備するものとされ、また、教職課程を設置する全ての大学において、教職課程を実施するためのカリキュラムや教員組織、施設及び設備の状況等について、自己点検・評価の実施と結果の公表が求められています(教育職員免許法施行規則第 22 条の 7、第 22 条の 8)。

(第22条の7)
「2以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。」
(第22条の8)
「認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」

この改正を受けて、本学では自己評価委員会における「教職課程自己点検・評価小委員会」にて教職課程の自己点検・評価を実施し、教職課程自己点検評価報告書を作成し公表しています。

<2023年度(令和5年度)>

2024年5月頃公表予定 

<2022年度(金和4年度)> 

神奈川工科大学 2022年度教職課程自己点検評価報告書

神奈川工科大学大学院 2022年度教職課程自己点検評価報告書