2026年度より 教育訓練給付制度の指定講座となりました
認定看護管理者教育課程ファーストレベル、認定看護管理者教育課程セカンドレベルは、
2026年度より「専門実践教育訓練」に指定されました。
教育訓練給付金制度とは
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部 が支給されるものです。
教育訓練給付金の支給を受けたい方へ
一定の需給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定をうけた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
教育訓練給付金制度の概要とご案内
専門実践教育訓練
認定看護管理者教育課程 ファーストレベル 指定番号:1412019-2610011-1
認定看護管理者教育課程 セカンドレベル 指定番号:1412019-2610021-4
申請書 ※ 調整中
・受給金の受講資格や手続きなどは、上記から資料等をご確認ください
・当大学では個人の受講資格の有無等につきましてはお答えしかねますので、ご了承ください











