

教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性に鑑み、教員の資質向上および学校教育の一層の充実を図る観点から、介護等体験が行われるものです。
この介護等体験は、「介護等体験特例法( 平成10 年度より施行)」により、義務教育の教員になるための必須条件として義務付けられました。その体験は、文部科学省令で定める「特別支援学校で2 日間、社会福祉施設等で5 日間」の計7 日間を必ず実施することになります。
したがって本学で中学校教諭一種免許状を取得希望する者は、この「介護等体験」を実施しなければなりません。なお申込は、いずれも大学が一括して手続きをします。
| 実施要件 | この介護等体験を実施するためには、1 年次の教職科目を履修していなければなりません。 |
| 実施学年 | 2 年次とする。 |
| 体験先の決定 | 特別支援学校は神奈川県教育委員会、社会福祉施設等は神奈川県社会福祉協議会が体験先を決定します。指定、決定された体験先・体験期間の変更はできません。 |
| 介護等体験の内容 | 障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの方々との交流等の体験及び受入学校・施設等の職員が必要とする業務の補助 |
| 1 年次 | 4月 | ○教職課程ガイダンス |
| 10月 | ○介護等体験ガイダンス 「介護等体験実施申込書」を教員採用試験対策室へ提出 |
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| 11月 | ○特別支援学校体験実施申し込みを、神奈川県教育委員会に申請 | |
| 3月 | ○社会福祉施設等実施申し込みを、神奈川県社会福祉協議会に申請 | |
| 2 年次 | 5月 | ○社会福祉施設等体験先決定通知 ○介護等体験ガイダンス ・関係資料の受領と説明及び事前指導 ・各体験学生への体験先連絡 |
| 6月 | ○特別支援学校体験開始 ○社会福祉施設等体験開始 |
授業外実施体験 |
単位数 |
教員免許状取 得必修 |
備考 |
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| 中学 | 高校 | |||
| 介護等体験 (特別支援学校:2 日間、社会福祉施設等:5 日間) | なし |
◎ |
- |
中学免許 取得者必修 |