| (1) |
高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成22年3月卒業見込の者。
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| (2) |
通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成22年3月修了見込の者。
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| (3) |
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び平成22年3月31日までにこれに該当する見込の者。
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1.外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平成22年3月31日までに修了見込の者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。 |
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2.文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当該課程を修了した者又は平成22年3月31日までに修了見込の者。
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3.専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者又は平成22年3月31日までに修了見込の者。
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5.高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)又は平成22年3月31日までに合格見込の者で、平成22年3月31日までに18歳に達する者。
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6.学校教育法第56条第2項の規定により大学に入学した者であって当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者で平成22年3月31日までに18歳に達する者。
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7.本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者又は平成22年3月31日までに18歳に達する者。
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